「京都の生協」No.82 2014年1月発行 |
「消費者市民社会」の実現にむけ、消費者教育をすすめる年に! ──消費者は「持続可能な社会」をつくる主人公── |
消費者物価が世界一高い北欧の国・ノルウェー。しかし、ノルウェーの人たちは「働く人にまともな給料を払うなら、価格はそんなに安くはならない」と考えるのがふつうなのだそうです。一方、低価格競争で100円均一ショップが繁盛し、「物が安くなった」といっているうちに、賃金は極限までおさえられ、派遣や日雇いといった不安定な働き方が横行し、生活がおびやかされるようになった日本。
レストランや百貨店では偽装表示があきらかになり、消費者と事業者の信頼関係が大きくゆらぐいま、どのような商品価格が適切で、どういう働き方が人間的なのか、持続可能な社会のあり方という観点から、消費者のくらしのありようを見直してみることが問われています。
適格消費者団体/特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク 理事長 髙嶌 英弘さん |
京都府生活協同組合連合会 会長理事 上掛 利博 |
津谷裕貴・消費者法学術実践賞を受賞 |
上掛 京都消費者契約ネットワーク(以下、KCCNと略)は、ことし第1回の「津谷裕貴・消費者法学術実践賞」(※)を受賞されました。おめでとうございます。この賞は、弁護士として消費者問題に熱心に取り組んで凶刃に倒れられた津谷さんの遺志をうけついで、創設されたものですね。 髙嶌 津谷さんは、消費者問題の実践家であるだけでなく、消費者法学の発展にも多大な貢献をされた方ですが、2010年11月に、自宅で男に襲われ、さらに通報でかけつけた警察官に襲った側とまちがえられて、はがいじめにされたすきに男に刺殺されるという、非常にショッキングな事件で亡くなられました。 上掛 適格消費者団体としてのKCCNの活動が評価されたわけですね。 髙嶌 更新料条項や敷引条項の差止請求といった実践面で大きく評価してくださったのだろうと思いますが、選考委員会は受賞理由に「消費者法学においてもきわめて重要な問題提起をおこない……」とも書いてくださっているので、学術的な貢献という意味でも評価されたのではないかと思います。 上掛 更新料条項や敷引条項というのは、マンションや戸建住宅の賃貸借契約にかかわるもので、身近な問題ですね。 髙嶌 そうです。敷金から一定の金銭を差し引くという条項や、契約更新時に更新料名目で比較的多額の金銭をとるという条項が入っていて、消費者が契約書の中身を深く読まずに契約してしまうと、あとで思わぬ負担をしいられる。そういう問題が以前から出ていたので、KCCNは適格消費者団体として、最初にこの問題に取り組んで、差止請求訴訟を提起してきました。
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多様な団体・個人で構成するKCCN |
上掛 適格消費者団体というのは、2007年の消費者契約法の改正のさいに消費者団体訴訟制度が盛り込まれ、それを担う主体として生まれた組織ですね。 髙嶌 そうです。消費者問題に一定の活動実績を有し、団体訴訟制度を担いうると内閣総理大臣が認定した消費者団体で、KCCNも2007年12月に認定を受けました。適格消費者団体は、たとえば不当な条項をふくむ契約書があれば、それを使うなと事業者にもとめる権利を個別の消費者に代わって行使できます。 上掛 KCCNには、どんなメンバーが参加されているのですか。 髙嶌 京都の場合、消費者契約法制定にむけて、消費者団体、消費生活相談員などのみなさんで構成されている有資格者の会、司法書士、弁護士、研究者、一般市民の方がたがいっしょに活動をおこない、それが1998年のKCCN設立につながりました。京都府生活協同組合連合会には、適格消費者団体認定をめざして、活動をさらに発展させていこうという段階でKCCNにくわわっていただきました。訴訟活動は弁護士が中心になりますが、現在もKCCNの運営にはさまざまな団体や個人が参加されています。
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新しい可能性をもつ「集団的消費者被害回復制度」 |
上掛 わかりやすくいえば、適格消費者団体は「消費者利益を代表する組織」ということになるでしょうか。 髙嶌 そうですね。現代のような商品交換経済、とくに大量生産・大量消費型の資本主義社会というのは、消費者と事業者が分離する構造になっていて、その構造から両者間には必然的に情報収集力や交渉力や経済力などの格差が生じます。消費者契約法は2007年に改正され、その格差を埋めるために必要な法的制度のひとつとして、第12条で適格消費者団体が位置づけられたわけです。 上掛 KCCNは、適格消費者団体として団体訴権を行使し、さまざまな差止請求をおこなって大きな成果をあげてこられたわけですが、昨年の通常国会で継続審議となっていた「集団的消費者被害回復に係る訴訟」制度にかんする法案が成立しました。この制度は、多数の消費者の損害賠償請求を束ねて訴訟を提起できる点が特徴となっています。 髙嶌 差止請求は、たとえ勝訴しても、不当な条項をふくむ契約書の使用を止めるだけで、実際の被害を回復することまではできません。被害回復のためには、消費者が個人で企業を相手に訴訟を起こさなければなりません。しかし、そうするのはたいへんですから、結局、泣き寝入りせざるをえないことになって、問題のある企業の活動を規制していくことに不十分さがありました。 上掛 個人では取り戻せなかったお金が、この制度によって返ってくるというのは、たいへん大きな前進だと思いますが、損害賠償請求訴訟をするには課題もたくさんあるのではないでしょうか。 髙嶌 KCCNは全国でも、もっとも精力的に活動している適格消費者団体だと思いますが、実際には弁護士も他の役員もほとんどが手弁当で、持ち出しでやっているような状況です。いまでも、つねに4~5件の差止請求をかかえており、さらに損害賠償請求訴訟となると、ほんとうに新しい制度が担えるのだろうかという懸念があるのは、正直なところでしょう。 |
漂流する存在ではなく、社会変革の主体に |
上掛 いままでは「敷金から修繕費をいろいろ差し引かれ、満額返ってこなくても仕方がない。そうしたものだ」とあきらめていたけれども、じつはそれが不当だということが裁判ではっきりして、自分だけでなくこれから契約を結ぶ人にも役立つというのは、とても大事なことではないかと思います。 髙嶌 まさにそうです。消費者は、いままでは大量生産された商品を使うだけの受身の存在とみられてきて、「保護の対象」ではあっても、「社会変革の主体」としては考えられてこなかった。このままでは企業活動をコントロールできず、持続可能な社会の形成が阻害されるから、消費者一人ひとりが社会構造そのものを変革する主体になって、社会を変えて
いこうというのが「消費者市民社会」の概念です。 |
主体的に行動できる消費者を育てるために |
上掛 消費者市民社会の形成にむけて、京都府でも消費者教育推進計画の策定作業がすすめられています。これからの消費者教育に必要なことは何だと考えられますか。 髙嶌 わたしは、消費者は事業者と消費者という二極構造から生じる社会のひずみを正しく認識して、そのひずみを是正するような社会制度に変革していく主体になる必要があるし、消費者教育はそうした消費者を育てる大きな要素だと考えています。 上掛 「総論部分が必要」という点では、わたしの専門である福祉分野でも、ソーシャル・ワーカーの仕事は、目の前の対象者の困難を解決するだけにとどまらず、それをつうじて問題の根本、つまり社会全体の仕組みや人びとの意識を変えていくことがもとめられます。つまり、短期的な課題の解決だけでなく、中・長期の視点からのアプローチの両方が必要になります。高齢者や障がい者や子どもたちが直面する課題をつうじて、みんなが安心して暮らせるような「よりよい社会へ変えていく」ことがソーシャル・ワーカーの責務です。 髙嶌 まったく同感です。そのためには幅広い知識が必要ですが、これまでの消費者教育は、環境問題・食育・法教育というように、各講師の専門分野の話にとどまっていて、社会構造そのものを理解するという、総論部分が決定的に欠けていました。環境問題でいえば、容器包装リサイクル法など、もっとも基本的な法制度もふくめて環境教育のなかで教えなければいけないのに、それは法教育の領域とされ、別のところで話される。そうすると、いろいろな消費者教育をうけても、すべてがバラバラのままで、社会構造そのものの理解にまでいたらないわけです。 上掛 同じ学習をするにしても、「被害にあわないためにどうするか」という教育は入り口であって、ものごとの本質をきちんととらえて、主体的に行動できるような消費者を育てる「深い学習」と、そのための調査や研究が大事になっていますね。 髙嶌 いままでの消費者教育は対症療法的なものにとどまっており、病気の根本的な原因の発見・対策にはなってこなかったのではないかと思っています。その意味では、適格消費者団体はいろいろな専門家が集まっている組織ですから、そこで議論することによって、従来の消費者教育に欠落していた総論部分があきらかになるのだろうと、わたしは考えています。 |
「消費者市民社会」と生協がはたすべき役割 |
上掛 生活協同組合は、組合員・役職員の学習・教育を重視して活動してきました。これからの生協に、どんなことを期待されますか。 髙嶌 生協は、消費者の側から社会を変えていこうということで生まれた組織ですから、まさに消費者市民社会がめざしている方向を先どりされていたのではないかと、わたしは評価しています。 上掛 こちらこそ、よろしくお願いします。きょうは、ありがとうございました。 |
写真撮影・有田 知行 |
プロフィール:髙嶌 英弘(たかしま ひでひろ)
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