京都府生活協同組合連合会
会 員 規 約
(総則) | |
第1条 | この規約は、京都府生活協同組合連合会の会員について、出資基準、会費の取り扱い、総会代議員定数等、必要な事項を決めたものであり、定款に定めるもののほかは、この規約にしたがうものとする。 |
(出資準備) | |
第2条 | 定款第14条に定める会員の出資額は、総会で定めるこの会の総出資額を、各会員の会費負担割合に応じて算出したものを基準とする。 |
(会費の算出) | |||||||||||||||
第3条 | 定款第18条に定める会費は、次の構成および基準によって算出する。
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(会費の納入方法) | |
第4条 | 会費は原則として3ケ月分を一括納入するものとし、4、7、10、1の各月25日までにこの会に納入しなければならない。 |
(総会代議員定数) | |||||||||||||||||||
第5条 | 定款第52条第3項に定める総会代議員定数は次の通りとする。組合員数は、府連総会開催年の前年12月31日時点をもって基準とする 。
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(異議申し立て) | |
第6条 | 会員はこの規約の運用について異議のある場合には、その理由を付して異議の申し立てをすることができる。 |
2. | この会は、前項の異議申し立てがあったときは、理事会で審議のうえ、結果をその会員に知らさなければならない。 |
(規約の変更) | |
第7条 | この規約の変更は総会にて行なう。 |
(付則) | |
この規約は昭和58(1983)年8月3日から一部改正施行する。 |