会員規約

京都府生活協同組合連合会

会 員 規 約

(総則)
第1条 この規約は、京都府生活協同組合連合会の会員について、出資基準、会費の取り扱い、総会代議員定数等、必要な事項を決めたものであり、定款に定めるもののほかは、この規約にしたがうものとする。

(出資準備)
第2条 定款第14条に定める会員の出資額は、総会で定めるこの会の総出資額を、各会員の会費負担割合に応じて算出したものを基準とする。

(会費の算出)
第3条 定款第18条に定める会費は、次の構成および基準によって算出する。
(1) 会費は、基本会費、組合員割、事業分量割をもって構成する。
(2) 基本会費は、月額を5,000円とし、月額×12を年額とする。
(3) 組合員割は、府連総会開催年の前年12月31日時点での各会員生協の組合員数を基礎として、これに、地域生協、大学・職域生協、医療生協ごとに、予算作成時に理事会で定める基準額を掛けた金額を月額とし、月額×12を年額とする。
(4) 事業分量割は、府連総会開催年の前年度の各会員生協の事業高を基礎として、これに、地域生協、大学・職域生協、医療生協ごとに、予算作成時に理事会で定める基準額を掛けた金額を年額とする。
(5) 地域生協、大学・職域生協、医療生協以外の生協については、理事会で会員ごとに会費を定める。ただし、最低月額会費2,000円を下回らないものとする。
(6) それぞれに端数がでる場合は、1,000円未満の端数を切り上げるものとする。
(7) 会員生協の特別の申し出がある場合、理事会の確認により月額会費を増減額することができるものとする。

(会費の納入方法)
第4条 会費は原則として3ケ月分を一括納入するものとし、4、7、10、1の各月25日までにこの会に納入しなければならない。

(総会代議員定数)
第5条 定款第52条第3項に定める総会代議員定数は次の通りとする。組合員数は、府連総会開催年の前年12月31日時点をもって基準とする 。
組合員数が3000人未満の会員 1人
組合員数が10000人未満の会員 2人
組合員数が50000人未満の会員 3人
組合員数が100000人未満の会員 4人
組合員数が100000人以上の会員 5人
組合員数が300000人以上の会員 6人
連合会生協 1人
共済生協 1人
定款第6条第1項第2号及び第2項に定める会員 1人

(異議申し立て)
第6条 会員はこの規約の運用について異議のある場合には、その理由を付して異議の申し立てをすることができる。
2. この会は、前項の異議申し立てがあったときは、理事会で審議のうえ、結果をその会員に知らさなければならない。

(規約の変更)
第7条 この規約の変更は総会にて行なう。

(付則)
 

この規約は昭和58(1983)年8月3日から一部改正施行する。
この規約は平成2(1990)年5月22日から一部改正施行する。
この規約は平成5(1993)年5月11日から一部改正施行する。
この規約は平成12(2000)年6月6日から一部改正施行する。
この規約は平成13(2001)年7月4日から一部改正施行する。
この規約は平成16(2004)年6月8日から一部改正施行する。
この規約は平成18(2006)年6月13日から一部改正施行する。
この規約は平成21(2009)年4月14日から一部を変更、施行する。
この規約は平成25(2013)年6月18日から一部を変更、施行する。
この規約は平成30(2018)年6月13日から一部を変更、施行する。