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NPO法人消費者支援機構関西(KC's)が 特定適格消費者団体に認定されました

6月21日(水)、KC'sは消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律(以下、集団的消費者被害救済制度)の規定に基づき、内閣総理大臣より「特定適格消費者団体」に認定されました。同日、松本純内閣府特命担当大臣より、KC'sの片山登志子副理事長に認定書が手渡されました。

これにより、KC'sは、差止訴訟や申入れにより、消費者被害の未然防止・拡大防止等のこれまでの活動に加え、被害にあった消費者に代わり金銭的な被害回復のための訴訟を提起することができるようになりました。

集団的消費者被害救済制度が、2016年10月に施行され、「特定適格消費者団体」の認定を受けるのは、消費者機構日本(COJ)に続いて、全国で2団体目となります。

6月24日(土)には、KC'sの2017年度通常総会が、新大阪丸ビル別館で開催されました。総会では、提案された全議案を承認しました。役員改選では、京都府生協連・高取淳専務理事が理事に選出されました。また、特定適格消費者団体に認定されたことが片山副理事長より報告され、消費者市民社会の実現に向けた新たな使命・ミッションについても確認しました。総会後、「『新しい消費者被害回復制度を、わたしたちの制度として使うために~もっと知りたい!特定適格消費者団体!』をテーマにシンポジウムとワークショップを開催し、新制度の限界と可能性について考え、学びました。

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