「京都の生協」No.59 2006年4月発行 この号の目次・表紙

消費者被害の防止のために、
実効ある消費者団体訴訟(団体訴権)制度の
創設をもとめて意見書を提出

 内閣府から、団体訴権制度の創設のため「消費者契約法の一部を改正する法律案(仮称)の骨子」へのパブリックコメントが募集されていましたが、1月24日、京都府生協連は小林智子会長名で意見書を提出しました。今回の訴権制度は消費者契約法を対象としていますが、つぎのステップとして、独占禁止法・景品表示法・特定商取引法などへの導入をもとめていく必要があります。 

意見書の要旨は、つぎのとおりです。

1 制度の早期導入は賛成であり、かならず次期(注:06年)通常国会で立法化してください。
2 管轄裁判所については、不当な行為がおこなわれている地にも管轄を認めてください。
3 民法の詐欺、強迫、公序良俗違反行為も対象とすべきです。
4 推奨行為(不当なモデル約款の作成など)についても、差止め等の対象とすべきです。
5 政治的目的利用の規制は、団体の活動が不当に規制されないよう留意されるべきです。
6 訴訟中や確定判決の存在にかかわらず、別途訴訟を提起することを可能とすべきです。
7 適格消費者団体にたいする第三者の調査は不要で、監事監査、行政監督で十分です。
8 制度の実効性確保のためにも、団体への財政・税制面での支援策等を配慮してください。
9 行政等の有する消費者相談情報を消費者団体が活用できるよう十分開示してください。
10 消費者団体の損害賠償請求制度をふくむ制度の見直しについて付則で定めるべきです。


消費者支援機構関西(略称:KC’s=ケーシーズ)の活動がスタート、ホームページも開設

  昨年12月、立法化が目前となってきた消費者団体訴訟制度の担い手をめざして消費者支援機構関西が発足し、活動を開始しました。
  12月理事会、1月常任理事会で、運営の規則や各種事業の計画を確認しました。消費者被害案件の検討のための検討委員会も立ち上がり、各府県単位の検討グループの活動をはじめる準備もすすめました。2月8日、日生協関西地連と共催し、消費者セミナー(団体訴権学習会)を開催。3月11日には「不当に高額な解約料」についての電話相談(110番)受付活動を大阪、京都でおこなったほか、3月24日「消費者と事業者の連携で公正・健全な市場を」テーマに事業者セミナーを開催しました。ホームページも開設されました。

京都の消費者組織が団体訴訟制度学習会を共催

京都生協・渡辺明子副理事長がパネリスト報告
 
  3月4日、コンシューマーズ京都(京都消団連)、京都消費者契約ネットワーク、京都生協の共催で開催されました。「団体訴訟制度と京都の消費者団体に期待すること」と題して、諸費者支援機構関西常任理事・弁護士の野々山宏氏の基調講演がおこなわれました。続いてのパネルディスカッションでは、京都契約ネット・弁護士の長野浩三氏、京都消費生活有資格者の会の松本久美子氏、コンシューマーズ京都の原強理事長、京都生協の渡辺明子副理事長をパネリストに、「団体訴訟制度と私たちにできること」のテーマを会場参加者とともに語りあいました。

〔 ひとつまえにもどる 〕


京都府生活協同組合連合会連合会