「京都の生協」No.60 2006年8月発行 | ![]() |
消費者団体訴訟制度が成立しました |
5月31日、衆議院につづいて、参議院で、消費者契約法の一部を改正する法律(消費者団体訴訟制度)が全会一致で成立しました。2007年6月から施行される予定です。 この制度は、消費者被害の拡大防止等のために、個々の消費者に代わって消費者団体が不当な契約条項や勧誘行為の差し止めをもとめて訴訟を起こすことができる画期的なものです。 京都府生協連は、消費者団体・専門家と連携しながら、学習会の開催、意見書の提出、国会議員への要請、制度ができた段階での制度を活用しうる消費者団体づくり等の取り組みをすすめてきました。 諸団体の運動の積み重ねもあり、裁判管轄地の範囲が、事業者の本店・営業所所在地にくわえて、事業者の行為発生地も政府案に追加修正されるとともに、衆参両院の付帯決議では、消費者団体の要望の多くが盛り込まれるものとなりました。 しかし、「同一事件の後訴を制限する規定(ある消費者団体が和解・調停・敗訴等をした事件について他の団体が提訴できない。実際には、新しい証拠が出てきたり、後に社会問題化する場合もあり、対応がもとめられる)」の問題など改善すべき点があります。施行までの内閣府令・ガイドラインの策定作業においては消費者の意見の反映がもとめられます。 また、こんごの課題として、適格消費者団体への情報・財政支援、差し止め請求権の対象範囲の拡大、損害賠償訴訟制度、消費者関連諸法(特定商取引法等)への本制度導入などがもとめられています。 京都府生協連として、こんごもくらしの安心・公正な社会の実現のために消費者団体・専門家と連携して社会的な役割をはたしていきます。
団体訴訟制度の成立をうけて適格消費者団体の認証がうけられるよう本格的に活動を展開していくことが確認されました。 総会後、記念企画として「いよいよ始まる!消費者団体訴訟制度」をテーマに、パネルディスカッションをおこないました。 NPO法人京都消費者契約ネットワーク総会開催(5月22日) 定款変更、事業・決算報告を承認するとともに、今年度の活動方針、体制整備等についての意見交換をおこないました。終了後、総会企画として、野々山宏理事・弁護士によるヨーロッパの消費者関連法調査報告をおこないました。
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