●団体訴訟制度を活用して
NPO法人京都消費者契約ネットワーク(略称・KCCN、内閣総理大臣認定適格消費者団体、京都府生協連は団体会員)は、個々の消費者に代わって、事業者の不当な契約行為や勧誘行為などの差し止めが提起できる消費者団体訴訟制度を活用し、訴訟をふくむ取り組みをすすめています。
「賃貸マンションの敷金を借主に返還しない『敷引特約』は違法である」と2008年8月に差し止め訴訟を提起した事案について、相手側の事業者はKCCNの請求を認める「認諾」をしてきました。「認諾」調書は確定判決と同様の効力があり、強制執行できます。消費者団体訴訟による解決事例としては第1号となりました。
この訴訟は12月2日弁論が終わり、09年1月28日京都地裁で判決がいいわたされる予定です。
●電話110番活動を実施
2008年12月6日(土)、KCCNは、携帯電話の高額パケット通信料請求問題での電話110番活動を実施しました。当日は、弁護士、司法書士、消費生活相談員等の専門家が、電話で相談におこたえしました。
消費者からよせられた情報は、今後、事業者の不当な行為を検討し、その中止を申し入れる活動などに生かされます。
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