「京都の生協」No.74 2011年4月発行 今号の目次

くらしの安心・安全は私たちの手で
──消費生活相談の経験から──

 マルチ商法、住宅リフォーム詐欺、未公開株をめぐるトラブル等々、悪質な業者による消費者被害はたえることがありませんが、被害者によりそい、はげまし、ときには業者ときびしく対峙し、消費者の権利を守るために法律や条例を変えることにも力をつくす、「消費生活専門相談員」という仕事があります。松本さんは、この仕事の草創期から31年間、消費者の声に耳を傾けてこられました。


京都府生活協同組合連合会 会長理事
小林 智子

NPO法人京都消費者契約ネットワーク理事
NPO法人京都消費生活有資格者の会理事
消費生活専門相談員

松本久美子さん

  消費生活相談員は根気と体力が大切

小林 松本さんは「消費者の心強い味方」として、第一線で働いてこられました。難聴になるなど、ご苦労されたのですね。

松本 ええ、10年ほど前に耳が聞こえにくくなりましてね。私はたんなる老化現象だと思っていたのですが、お医者さまは「職業病だろう」とおっしゃいました。なにしろ電話相談のときは、相手の方の声を聴きのがすまいと、状況によっては1時間以上も受話器に集中しているものですから。また、以前は手書きで聞き取りや業者との交渉記録をしていて、かなりの字数を書きますので、腱鞘炎のような症状が右腕に出たこともあります。消費生活相談員は根気と体力が必要です。

小林 それぐらい強い緊張をともなうお仕事だということですね。消費生活専門相談員の方はどれぐらいの件数を担当されるのですか。

松本 センターによって件数差がありますが、京都市では5年前までは1人あたり年間約1000件受けていました。私の場合、相談員になっていらい、のべ約3万人の京都市民の方とお話ししたことになりますね。京都市は、地方自治体のなかでも相談件数が多いほうでした。それだけ市民のみなさんが信頼してくださったのではないかと思います。

  消費者問題に関心をもつようになったのは……

小林 どんなきっかけで相談員になられたのですか。

松本 私が相談員になったのは、1976年12月、京都市消費者センター(現・京都市市民総合相談課[京都市市民生活センター])が設立されたときです。それまでは主婦でしたが、ごく短期間、栄養士として働いた経験がありましたので、自分の子どもの学校給食の献立表を見て、たいへんショックをうけました。というのは、本来、食物から摂取すべきビタミンAが添加されていましてね。これが消費者問題に関心をもつようになった最初の出来事です。
 それと、長女が小学校入学前に小児ぜんそくになりまして、病院で小児ぜんそくのお母さんたちと話していますと、娘と同じように、お布団を干した日にかぎって発作が出るとおっしゃるんです。ちょうど四日市ぜんそくが問題になっている時期でしたので、長女のぜんそくも大気と関係があるのではないかと考えるようになりました。
 そんなことがあって、生活者の目線で公害問題に取り組む京都生活公害協議会に参加するようになり、食品添加物「AF2」(※1)の使用禁止をもとめる運動や琵琶湖の水質問題(※ 2)、PCB(※3)の製造・使用禁止をもとめる運動にかかわるうちに、京都市消費者センターが設立されることになり、京都市から「相談員に」とお誘いをうけました。

小林 76年といえば、私は子育てのさなかでした。『複合汚染』という本がベストセラーになって、食の問題には関心をもっていましたが、消費者問題については情報が少なく、関心も少なかったように思います。そういう時代に松本さんは消費生活相談という、当時としては新しい仕事をはじめられたのですね。

松本 新設されるセンターですから、自分に自信も力もないので、いったんはおことわりしたのですが、他センターの相談員をしている友人たちが「手伝うよ」「支援するよ」と応援してくれますので、「石の上にも3年というコトワザもあるし、3年だけはがんばってみようか」と心を決めました(笑)。
 でも、おっしゃるように、前例も資料もない仕事で、ほんとうに手探りでしたから、国民生活センターのさまざまな研修や支援がとても大きな力になりました。とくに国民生活センターの消費生活相談員養成講座8週間研修は、知識の習得だけでなく行政の相談員としての役割と姿勢をたたき込まれました。全国に仲間ができ、情報交換のネットワークができたことで、相談者へのトラブル救済につなげられたと思います。京都市消費者センターも、スタート当初は7名体制(相談員2名、所長をふくむ職員5名)でしたが、どの職員も消費者問題に熱意をもっておられました。そういう方がたとスタートできたことは幸運だったと思います。

※1 AF2
戦後のタンパク質不足を補う食品のひとつに「魚肉ソーセージ」があり、「日の当たるところに置いていてもいつまでも腐らない」食品として重宝されました。この「いつまでも腐らなく」させたのが、食品添加物として使用された殺菌料「AF2」でした。しかし、その後の研究で、「AF2」には遺伝子を変異させる恐れがあることがわかり、消費者・科学者の反対運動によって1974年に使用が禁止されました。以降、魚肉ソーセージに「AF2」は使われなくなりました。
※2 琵琶湖の水質問題
1977年5月、琵琶湖に淡水赤潮が発生し、その原因の一つに合成洗剤に含まれているリンがあるのではないかという指摘があり、「粉せっけんを使おう」という運動がすすめられました。その後、下水・農畜産業・工業廃水など多様な要因により赤潮が発生することが解明され、滋賀県では琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例を制定して、水質改善の取組みをすすめています。
※3 PCB
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性・不燃性などの特性をもつことから、電気機器や熱交換器、ノンカーボン紙など幅広い用途に使用されてきました。1968年、米ぬか油(ライスオイル)中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたPCB等が混入したことが原因で、1万3000人以上が食中毒をおこすという「カネミ油症事件」が発生しました。この事件をきっかけに、PCBの生体・環境への影響があきらかになり、1972年に製造が中止されました。

  消費生活相談員の原点としての豊田商事事件

小林 私が消費者問題を最初に意識したのは、生協の学習会で金のペーパー商法の豊田商事事件(※4)を知ったときです。講師の先生は、「被害者は高齢者が多く、ほとんどの人は『だまされた自分が悪い、恥ずかしい』と自分を責めて、裁判の原告をつのっても応じる人は少なかった」とおっしゃっていました。
 消費者としては、まずだまされないことが大事ですが、だまされたら、それを訴えて取り戻す権利があるということを自覚しなければいけないし、その権利を行使して、実際に取り戻さなければいけないと思います。そのためには、消費者被害の問題を世の中にきちんと知らせていくことが大事だということを、そのときに痛感しました。

松本 被害情報を広く早く社会で共有することが、被害の拡大を未然に防止することになりますからね。その意味で、豊田商事事件は、私の消費生活相談員としての活動の原点になる事件でした。というのは、当時はどこの消費者センターも、「これは欲ボケした消費者の投資事件で、消費者問題ではない」という態度でしたから、私たち相談員も実態は知りつつ、なかなか対応できなかったのです。
 ジレンマを感じていた私は、とうとう、90歳近い高齢の女性の被害者のお宅へ京都市消費者センターの所長を連れていきました。その方は、独居で寝たきりで、生活保護をうけていらしたのですが、自分が亡くなったときの備えに30万円だけ、行政には内緒で貯金をなさっていたのです。それを知った豊田商事の若い社員は、「この番号の通帳はもう使えなくなる。うちに預けてくれたら郵便貯金より高い金利でふやしてあげる」といい、彼女が「ふやす必要はない」と何度もことわったにもかかわらず、「貯金が福祉(生活保護のこと)に知られたら打ち切られる」とおどして、結局、貯金通帳と印鑑をとりあげてしまいました。
 現場でこの話を聴いた所長は、私が「これでも欲ボケといえるのですか? 消費者問題ではないのですか? やはりセンターで、あっせんすべきではありませんか?」と申しますと、「やりましょう」といってくれました。それで、京都市は他の都市にくらべて比較的早い段階から取り組んで、豊田商事の社長が刺殺されるまでは奪われた金を取り戻すことができました。

※4 豊田商事事件
客と金の地金を購入する契約を結ぶが、現物は客に引き渡さずに証券しか手許に残らない「現物まがい商法(ペーパー商法)」で、おもに独居老人がねらわれました。線香をあげたり身辺の世話をしたりして相手につけ入り、契約を結ばせていきました。1985年に社会問題化しました。被害総額は2000億円近く、被害者数は数万人以上といわれています。その後、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が制定され、金などの預託取引契約にたいして、一定期間内なら理由のいかんを問わず契約を解除できるクーリングオフ制度が導入されました。

  地方消費者行政の役割・国民生活センターの重要性

小林 消費者庁ができ、消費者の権利を守る法制の整備がすすんだいまも、高齢者や障害者をねらった悪徳商法は後をたちませんし、マルチ商法の被害にあう若い人もふえています。これからの消費者行政には、どんなことを望まれますか。

松本 地方の消費者行政は、相談員をとおして、消費者の生の声を聴いているのですから、被害救済とともにその情報を迅速に公開し、被害の拡大・拡散を防ぐことがもとめられると思います。また、特定商取引法や条例を活用して悪質業者の指導を強化してもらいたいですね。
 京都府の場合、地形上、北部と南部の格差という問題があって、北部は南部にくらべて、相談窓口や相談員の数も少なく、情報や救済を受けることの格差があります。こうした状況を放置しますと、救済できる割合も低くなりますので、地方行政としては、格差をなくして、すべての府民が公平・平等に被害回復のための支援を受けられるようにすべきだと思います。地方消費者行政活性化基金も、そういう方向で有効に使っていただきたいですね。
 国レベルで申しますと、国民生活センターを廃止するのは大問題だと思っています。国民生活センターの事業のひとつである商品テストの場合、各地のセンターの相談事例解決のために国民生活センターにテストを依頼します。国民生活センターは、消費者の誤使用で起きた事故であっても、波及する恐れがあると判断したら再現テストをおこないます。
 原因を究明した場合は、事例の発表だけではなく、消費者が安全な商品の選択ができるよう、商品の銘柄や企業名をあきらかにして公表し、関係機関に注意を呼びかけます。スキマで起こる事故の究明にはなくてはならない、消費者にとって消費者目線のなくてはならないテスト機関です。そこが原因究明をおこなうNITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)とは違うところだと思います。

小林 野村総研による独立行政法人の認知度調査でも、国民生活センターは造幣局、大学入試センターに次いで第3位でした。それだけ国民によく知られ、信頼されているということですね。

松本 そうなんです。40年の歴史がありますものね。国民生活センターには全国のセンターから集まった消費者被害・危害の情報を収集、分析した結果をふまえての情報の発信から、直接相談をふまえての地方の相談員への事例解決にむけた研修・相談の支援まで、さまざまな機能が集中しています。だからこそ有効に動けるわけで、廃止ではなく、むしろ、もっと充実させていただきたいと切に願っています。


  相談員だからできること
──あたたかいハートと正義感とこまやかな感性と好奇心をもって。法律・条例を変える力につながる仕事。

小林 消費生活相談員をめざす方がふえてきたのは心強いかぎりです。なにかアドバイスがあれば…。

松本 まずなによりも、あたたかいハートを失わないでほしいということですね。法律をしっかり身につけることは当然ですが、それと同じぐらい、あたたかい心と正義感とこまやかな感性と好奇心が必要だと思います。
 被害者の方にとって、消費者センターは敷居が高いものです。それをこらえて、やっとの思いで相談されるのですから、電話にせよ来所にせよ、まずはあたたかくお迎えして、心も耳も傾けてお話を聴くことが大事ですし、「常識的に考えて、これは少しおかしい」とか、「いまここで止めないと被害が拡大するのではないか」ということが、ピンと来るような感性も育てていただきたいですね。
 なおかつ的確に聴き取ることも大切です。「相談者が何もいわなかったから、相談員も知らなかった」という態度ではなく、当事者の身になり、相手の気持ちに共感して、「何か解決方法はないだろうか」と考えながらお話を聴いていくと、隠れていた被害もつぎつぎに見えてくることがあります。ご自分が被害にあっていると認識されていないケースも意外に多いのですが、相談員が「私はあなたと同じ気持ちですよ」という気持ちでのぞんでいると、そういう話がポツポツと出てくるわけです。

小林 そんなふうによりそっていただけたら、相談する側はとても力づけられると思います。

松本 その意味では、相談員にしかできないこともあると思うのですよ。たしか2005年ごろの事例だったと思いますが、ある高齢者の家では屋根裏に不要な耐震補強の金具がスキマなく張りめぐらされ、17坪しかない床下には湿気取りの換気扇が複数台置かれていました。複数の住宅リフォーム会社に「食い物」 にされていたのです。大半の業者は行方不明でした。すでに工事も支払いも完了していたので、当時の割賦販売法では支払い済みの返金を要求できません。
 しかし、支払い済みのなかに信販契約を見つけましたので、私は信販会社の社員に「あなたのお父さん・お母さんが同じ目にあわれたら、どう思いますか。おたくはそういう業者にお金を貸したのですよ。法的には返金を要求できないことはよく承知していますが、業者と同じ責任があるのではありませんか」と訴えました。業者は倒産していましたが、信販会社は既払い金の一部を返金してくれました。

小林 ときには法律の枠を越えて、被害者の救済のために奔走なさってきたのですね。しかも、いまお話しになったようなケースは、現在の割賦販売法では返金を要求できますよね。さまざまな事例を積み重ねて、それを行政のなかできちんと発信してこられたからこそ、法律や条例の改正というかたちで結実したのだろうと思います。

松本 うれしいですね。消費者の訴える相談事例の積み重ねが、法律の改正につながったと思います。消費者被害は未然に防ぐことが第一ですから、日々の相談活動のなかでつかんだことを国の法律や地方自治体の条例などの中身に反映させることも、相談員の重要な仕事だと思います。


  これからの消費者と生協に期待すること
──「くらしの安心・安全」を地域のすみずみに

小林 新しい消費者基本法では、消費者は「権利の主体」であると定められました。これからの消費者はどうあるべきでしょうか。

松本 「だまされたほうが悪い」という考えは捨てて、被害を自分で訴えられるような消費者になってほしいですね。そして、被害回復にむけて自分の権利を行使できる消費者にならないといけないのではないかと思います。「相談解決の主体は消費者自身」です。
 そのためには、「賢い消費者」「行動する消費者」を育てるような、真の意味での「消費者教育」を学校教育のなかにしっかりと位置づけていただきたいですね。

小林 小学校・中学校・高校・大学まで一貫して消費者教育を学べる場が提供されるといいですね。学ぶという意味では、生協をふくむ消費者団体も大きな役割をもっていると考えています。

松本 そうですね。とくに生協は、地域のすみずみに根をはった組織ですから、くまなく消費者教育を広げるという点では、いちばん適しているのではないでしょうか。
 私も京都生協の組合員でして、いまはもっぱら店舗を利用していますが、以前は地域で共同購入をしていました。地域班の班会は、近所の人たちとの貴重な情報交換の場でしたよ。

小林 京都生協では、いまは外で働く組合員がたいへん多くなっていますので、班会というかたちで集まることはなくなりました。その代わりに「おしゃべりパーティー」を開こうという提起がおこなわれています。「おしゃべりパーティー」は、組合員であるかどうかを問わずに参加できて、ネットワークづくりや情報交換に役立っているようです。

松本 そういう輪が地域のすべての人に届いたら、すばらしいですね。それと、ひとり暮らしのお年寄りに配達するときには、ただ商品を届けるだけでなく、一声かけていただければと思います。

小林 認知症の初期には1種類の商品を大量に注文する等の行動をとられる方が多いので、そういう兆候を見逃さないよう、配達担当者の方を対象に認知症サポーターの研修に取り組んでいます。

松本 地域で組合員の顔を見ている担当者の方が、ちょっと一声かけて目配り・気配りをしてくださったら、悪質業者が入ってきてもすぐに気づいて、被害の未然防止に役立ちます。そういう面でも生協に期待しています。

小林 生協には、「食の安心・安全」だけでなく、「くらしの安心・安全」を広げていく使命もあるのだということを自覚して、がんばりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。



写真撮影・有田 知行


プロフィール:松本久美子(まつもとくみこMATSUMOTO KUMIKO)
経歴 1976年12月 京都市消費者センター嘱託 消費生活相談員として委嘱される
2008年3月 京都市市民生活センター消費生活専門相談員を退職
これまでの活動 1972年~1977年 京都生活公害協議会 理事
1996年~2002年 京都消費生活有資格者の会 副代表理事
2004年~2008年5月 NPO法人京都消費生活有資格者の会 代表理事
2005年~ NPO法人京都消費者契約ネットワーク 理事
2008年5月~ NPO法人京都消費生活有資格者の会 理事
●京都消費生活有資格者の会
京都で活動する消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタント・消費生活専門相談員など、消費生活関連の資格を有する者で構成。府民の消費生活にかかわる調査・研究および消費者・企業・行政への啓発・提言などの活動をおこなっています。1996年に設立、2004年にNPO法人格を取得。
〒604-0965 京都市中京区柳馬場二条上がる6丁目283番地の1階
TEL.075-211-2920 eメール:yuusikakusyanokai-opening@yahoo.co.jp
●京都消費者契約ネットワーク
1998年の消費者契約法制定運動をきっかけに、消費者・消費生活相談員・消費者団体構成員・学者・弁護士・司法書士によって設立され、2002年にNPO法人格を取得。2005年、内閣府から消費者団体訴訟制度にもとづく適格消費者団体として認定されました。個々の消費者に代わって、急増している不当取引をやめさせ、不当約款を差し止める訴訟を提起するなどの活動をおこなっています。
〒604-0847京都市中京区烏丸二条下がるヒロセビル5階
TEL.075-211-5920 eメール:mail@kccn.jp