「京都の生協」No.79 2013年1月発行 | ![]() |
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消費者市民社会の実現へ、大きくなる適格消費者団体の役割 ──消費者被害の回復にむけて、あらたな制度づくりがすすんでいます── |
就職活動中の大学生に、長時間にわたって威圧的な態度で契約をせまる英会話教室――。このような不当勧誘行為などにたいして、2007年、総理大臣から認定をうけた消費者団体によって差止請求訴訟をおこなうことができる制度が施行されました。そして、いま、実際に受けた被害を回復するためのあらたな法律の検討がすすんでいます。消費者被害の未然防止・拡大防止と被害の回復にかんする日本の法制度が大きな進展をみせているなか、消費者じしんのあり方もまた、深く問われています。
![]() 京都府生活協同組合連合会 会長理事 上掛 利博 |
![]() 適格消費者団体/非営利活動法人 消費者支援機構関西 理事長 榎 彰德さん |
消費者団体訴訟制度と適格消費者団体の活動 |
![]() 上掛 2012年8月に、これまでコープとうきょうや日本生活協同組合連合会などの理事をつとめられ全国消費者団体連絡会の事務局長だった阿南久さんが消費者庁長官に就任し、またライフステージにそった「消費者教育」の機会の提供や「消費者市民社会」をうたった消費者教育推進法が成立するなど、消費者行政をめぐって大きな変化がありました。これから国や地方自治体で「消費者教育推進法」にもとづいた計画の策定がすすめられていくことになっています。消費者としても、また生活協同組合など消費者組織としても、関心をもつ必要がありますが、消費者行政にかかわる法律用語には、一般になじみの薄い難解なものが多いように思います。 榎 それをお話しするには、まず消費者団体訴訟制度について申し上げたほうがいいですね。 上掛 適格消費者団体になるには、どのような条件がありますか。「適格」というのは、どういうことをいうのでしょうか。 榎 適格消費者団体は、消費者団体として消費者の権利擁護活動の実績があること、理事会に特定の業種の者や事業者の占める割合が一定以下であること、理事会の決定方法が適正であること、消費生活や法律の専門家が確保されていること、経理的基礎がきちんとしていること等々の要件を満たす必要があり、内閣総理大臣によって認定される法人です。 上掛 消費者支援機構関西(KC's:ケーシーズ)が認定をうけたのは、ずいぶん早いとうかがいましたが…。 榎 KC'sは消費者団体訴訟制度ができる前年の2005年に設立して、活動をはじめていましたが、2007年8月23日、消費者機構日本(COJ)とともに最初に認定をうけました。 KC'sの主とした活動エリアである近畿2府5県の生協連をはじめ、日本生協連や各生協組織のみなさんの全面的なご支援がなければ活動をすすめていくことはできませんでした。この場をおかりして、あらためて御礼申し上げます。 また、京都では、京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が適格消費者団体として先駆的な取組みを展開されていますし、つい最近、福岡県にも適格消費者団体が誕生しました。現在、北海道から九州まで全国で11団体が活動しています。 消費者被害を防止するには、被害情報の共有が大切ですので、全国の適格消費者団体で連絡協議会をつくって、連携しています。
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消費者支援機構関西(KC's)の活動の特徴――企業・事業者の参画 |
上掛 ほかの適格消費者団体とくらべての、KC'sの活動の特徴はどのようなものでしょうか。 榎 ひとつは、事業者の方がたが賛助会員として参加してくださっていることではないかと思います。KC'sは、理事会メンバーなど運営に直接携わっていただく正会員と、広く支えていただく賛助会員で構成していまして、それぞれ団体会員と個人会員がおられますが、事業者の方がたの場合、団体賛助会員になっていただきます。 |
差止請求訴訟の手順と成果 |
![]() 上掛 適格消費者団体による差止請求訴訟というのは、具体的にどんな手順でおこなわれるのですか。 榎 消費者のみなさまから被害の情報や相談がよせられますと、まず差止請求の対象となる法律(消費者契約法・景品表示法・特定商取引法)にてらして違法かどうかを、法律の専門家(弁護士・司法書士)や学識者、消費生活相談員、消費者団体役員で構成する検討委員会で検討します。消費者被害といっても、さまざまな分野がありますので、さらにこまかな検討グループに分かれて、専門的な検討をおこないます。現在KC'sでは14あまりの案件を検討しています。 |
被害を受けた消費者にも役割がある――「自己責任論」を乗り越えて |
上掛 悪質商法が話題になると、「だまされた本人が悪い」といった「自己責任論」が広まっている影響もあって、学生のなかにもそう考える人が増えています。このような「自己責任論」を乗り越えて、ほんとうの意味の「自立した消費者」になってほしいと願っているのですが……。 榎 情報の質量や交渉力において圧倒的に優位にあるのは企業・事業者で、そうした力関係のもとで不当勧誘行為や契約条項が存在しているのですから、社会の構造的な問題ですね。だからこそ、消費者団体をつくって、お互いに情報を共有し、運動を起こすことが大事になっているのだと思います。 上掛 2004年に「消費者保護基本法」が「消費者基本法」に改正されて、消費者は保護の対象としての受け身の存在ではなく権利の主体であるとされ、「消費者の権利」も明記されました。しかし、権利は法律で定められたからといって、それで十分守られるというわけではありません。 榎 授業も受けないのに授業料を払うのはおかしいという訴訟が起こされて、京都地裁は「入学金等も授業料も返還すべきである」、最高裁は「少なくとも前期授業料は返還しなければいけない」といった主旨の判決を出し、例外はありますが、原則、3月31日までに入学を辞退した者には授業料の返還がおこなわれるようになりました。この学納金返還請求訴訟は、受験生とその家族、消費者団体、弁護士さんたちが力を合わせて運動した、画期的な成果だと思います。 上掛 そうした運動によって、それまで当たり前とされていた社会通念が変わったわけですね。 榎 まさにそうだと思います。私たち消費者は、事業者とのあいだでトラブルになると、「いい勉強をさせてもらったと思って、あきらめるしかない」と考えがちですが、そうすると、また別の人に被害がおよんでしまうので、おかしいことはおかしいと問題提起をし、被害情報として報告すべきなのです。それは消費者の責務だと思います。 |
消費者教育――社会の仕組みや生きることの意味についての「学び」を支援 |
上掛 学生は、被害をこうむるだけでなく、将来、就職した先で、心ならずも加害者の立場になる可能性もありますので、被害者にも加害者にもならないための消費者教育が大切だと考えています。 榎 私も中学・高校の教科書を拝見しましたが、ケネディが提唱した消費者の権利の話やクーリングオフ制度、消費生活センターの話などは、かなり書かれています。しかし、もっと実際の生活に即して、日常の自分たちの消費行動を考えさせるような教育が大事ではないかと思いますね。 |
集団的消費者被害回復訴訟の担い手へ、人的体制・財政基盤の強化を |
上掛 これからKC'sはどんな活動に力を入れていきたいとお考えですか。 榎 現在の消費者団体訴訟制度では、「不当な行為や条項を、こんご差し止めてほしい」という訴訟しか起こせませんが、こうむった被害を回復させるための訴訟が可能になる、集団的消費者被害回復制度という新しい法律がいま検討されています。被害を受けた人にとっては、被害の回復があってはじめて「よかった」と思えるのですから、私どもは法律の早期制定を望んでいます。この新しい訴訟制度の担い手となるべく準備をすすめています。 |
生協の大事な活動――組合員・役職員の学習・教育 |
![]() 上掛 生協に期待したいことについて、お聞かせください。 榎 私は、愛知県の常滑市という半農半漁のまちに生まれ育ちまして、大学に入学するまで生協の存在を知りませんでした。しかし、大学で生協と出会ってからは、いまにいたるまでずっと、大学生協や地域生協の活動に参加しています。 長年、生協とかかわってきた立場から申しますと、もともと助け合いの精神でつくられた組織ですから、消費者被害をなくし、消費者市民社会を実現するうえでも大きな役割をはたせる可能性があると思うのです。生協の目的は、すべての消費者・組合員が、公正な市場のもとで健康で文化的な生活ができるようにすることですから。 上掛 消費者基本法にしめされた「消費者の権利」のひとつに、教育を受ける権利、学ぶ権利というものもあります。生協が、組合員・役職員の学習活動を大事な柱にすえていることが、いま大きな意味をもっているといえますね。 榎 消費者被害の実態や、消費者被害を防止するための制度、消費者・組合員のはたすべき役割などをともに学ぶことは、賢い消費者になること、消費者力アップの中身そのものではないかと思います。その意味でも、消費者被害の未然防止と拡大防止、さらに被害回復に取り組む適格消費者団体として、生協に大きな期待をしているところです。 上掛 「権利の主体」として、みずから学ぶとともに仲間とも学んで、力を合わせて運動をして社会を変えていく。そういう生き方のなかにこそ、一人ひとりのくらしをよくする展望もあるのだということがよくわかりました。本日はありがとうございました。 |
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